当事務所における「カスタマーハラスメントに対する基本方針」の制定を受け、サービス品質の維持・向上、またハラスメント防止の観点から、当事務所内に録音機器を導入いたしました。録音された音声は、議事録や対応履歴の作成等に活用いたします。つきましては、以下のとおり録音運用ルールを定め、適正な管理と周知のもとで運用してまいります。
【録音に関する運用ルール概要】
・録音装置により録音するときは、通話を録音する旨を告知します(一部例外を除く)。
・録音の目的は、業務記録、カスタマーハラスメント対策、業務品質の向上に限定いたします。
・録音データは厳重に管理し、一定期間経過後は適切に削除いたします。
・録音データを第三者に提供する場合は、法的根拠または正当な理由がある場合に限ります。
【設置時期】
・令和7年12月11日